1-1.危険物とは

 一般に危険物とは、多くの場合、引火性物質、爆発性物質、毒劇物あるいは放射性物質など危険性のある物質のことを指しています。

 これらの物質は、その貯蔵、取扱いなどにおける安全確保のため、種々の法令(消防法、高圧ガス取締法、薬事法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、火薬類取締法等)により保安規制が行われています。

 消防法における危険物は、「別表の品名欄(省略)に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています(消防法第2条第7項)。

 これらは大きく第1類から第6類に分類され、それぞれ性質が異なっています。そのうち、模型用塗料や接着剤に関係しているのは第4類です。


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